はじめに
本学では、学生・生徒、教職員の皆さまが安心して学び、働ける環境を確保するため、ハラスメント相談制度を設けています。
相談内容に応じて、適切な方法で対応いたします。
1.相談受付
ハラスメントに関する相談は、相談窓口が受け付けます。相談は事実確認だけでなく、「どう解決したいか」というご意向も大切に伺います。
2.案件に応じた対応方法
ご相談の内容に応じて、次のいずれかの方法で対応します。
① 所属部署(学部等)による対応
業務上・教育上の指導方法やコミュニケーションの行き違いなど、所属の責任者や担当教員による調整・指導によって解決が見込まれる場合は、通常の組織・管理体制の枠組みで改善を図ります。
- (例1)指導方法に関する不満
- (例2)単発的な不適切発言で、注意により改善が可能な場合
ただし、継続性や重大な影響が認められる場合は、ハラスメント手続に移行します。
② 相談委員による仲介・あっせん
ハラスメント事案として取り扱うことが相当と判断した場合には、複数の相談委員が事実関係を確認します。そのうえで、当事者双方の意向を踏まえ、仲介・あっせんを実施します。相談委員は原則として2名体制で対応し、話し合いによる解決を基本とします。これにより、当事者間の関係改善および再発防止を図ります。
③ ハラスメント調査委員会による正式調査
次のような場合は、調査委員会において正式な調査を行います。
- 仲介・あっせんで解決に至らない場合
- 行為が重大であると認められる場合
- 当事者が正式な事実認定や処分を求めている場合
調査では、関係者からの聞き取りや資料確認を行い、必要に応じて大学として適切な措置を講じます。
3.判断にあたっての考え方
調査委員会に付すかどうかは、次の観点から総合的に判断します。
- 行為の内容や継続性
- 被害の程度
- 当事者のご意向
- 組織的な影響の有無
ただし、すべての案件を直ちに調査に付すのではなく、事案の性質に応じて最も適切な方法を検討します。
4.安心して相談いただくために
- 相談内容は適切に管理されます。
- 不利益取扱いは認められていません。
- 一度所属部署(学部等)での対応となった場合でも、再相談は可能です。
本学は、すべての構成員の尊厳を守ることを最優先に対応します。