学校法人中部大学の監査体制

学校法人中部大学は、教育を担う学校法人としての公的な責務を認識し、本学園の健全な発展と社会的信頼の保持に寄与することを目的として監査体制の充実を図り、監事監査、公認会計士監査、内部監査を実施しています。

1.監事監査について

監事監査は、私立学校法第37条第3項、学校法人中部大学寄附行為第15条及び学校法人中部大学監事監査規程の規定に基づき、本学園の業務の執行及び財産の状況の適正性を確保し、本学園の健全な発展と効率的な運営に資することを目的として実施しています。

2.公認会計士監査について

公認会計士監査は、私立学校振興助成法第14条第3項に基づき、学校法人会計基準に準拠して本学園の会計処理が行われ財務諸表が作成されているかについて、監査法人の公認会計士が実施しています。

3.内部監査について

本学園では2014年4月に理事長直属の監査室を設置し、学校法人中部大学内部監査規程に基づき内部監査を実施しています。

内部監査は本学園の業務全般を対象とし、適法性、合理性及び効率性の観点から、公正かつ客観的な立場で検証及び評価を行い、本学園の健全な発展と社会的信頼の保持に寄与することを目的としています。

4.監査の連携について

本学園では、監事監査、公認会計士監査、内部監査の連携を重視し、年2回連絡会を開催しています。連絡会では監査計画・監査結果等を共有の上、情報交換・意見交換を行っており、本学園における実効性のある監査の実施に資しています。

また、監査室では監事の職務支援業務も行っており、本学園の監査の質的向上のため監事との情報交換を日常的に行っています。